2024.08.01
宅内の給水装置と排水設備は、市から指定された工事事業者および工事店でなければ工事を行うことができません。宅内の水周りにトラブルがあった場合や新設、改築、廃止の工事を行う場合は、市ホームページなどで「指定給水装置工事事業者」または「排水設備指定工事店」であることを確認してください。
問い合わせ先:上下水道課業務室(0254-66-6190)
村上市指定給水装置工事事業者一覧
https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/139/suido-shiteikoujijigyosha.html
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