2024.09.27
行政サービスの利用者等からの言動で、いわゆる「カスタマーハラスメント」に該当する行為は、職員の萎縮や精神的苦痛、業務の遅滞を招き、本来速やかに対応すべきご相談等への対応に遅れを生じさせるおそれがあります。
職員が取り組むべき職務に注力することにより、より質の高い行政サービスを提供するとともに、職員の過度な負担の軽減を図るため、カスタマーハラスメント対策を実施いたします。
問い合わせ:総務課人事管理室(53-2111)
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